調布市議会議員 内藤 美貴子事務所、内藤みき子、公明党
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活動レポート

活動レポート

公明党は、飲酒運転に対する罰則強化
[2007-09-07]

改正道交法が19日施行 酒類の提供、同乗依頼も処罰 太田代表の主張など実る 悪質な飲酒運転に対する罰則強化について検討する党内閣部会(昨年9月21日 衆院第1議員会館) 後を絶たない飲酒運転の根絶に向け、飲酒運転に対する罰則の引き上げや、酒類、車両の提供者・同乗者に対する罰則などを規定した改正道路交通法(通常国会で成立)が今月(9月)19日に施行される。
飲酒運転による交通事故の発生件数は昨年度で1万1625件(原付以上)。
関連法の改正による罰則の強化などで減少傾向にはあるものの、半面、悪質なひき逃げ事件などは増加している。
改正道交法は飲酒運転の未然防止へ、運転者本人への厳罰化と、周辺者を直接処罰できるようにしたことが特徴だ。
今回の改正で、飲酒(酒酔い)運転に対して、現行の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」へ、酒気帯び運転は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと引き上げられる。
これによって6月施行の刑法改正で創設された自動車運転過失致死傷罪との併合で、酒酔い運転による死傷事故の最高刑は懲役10年6カ月に、酒気帯び運転は懲役10年となる。
さらに、飲酒運転者が事故を起こした際、危険運転致死傷罪などの重い刑罰を恐れて現場から逃走するケースが多発していることを受け、救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則も「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」へと引き上げられる。
このほか、厳罰化によって飲酒検査を拒否する運転者が増加する懸念もあることから、飲酒検知拒否に対しては、現行の「30万円以下の罰金」から「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと制裁を強化。
また、悪質運転者の増加に対応するため、同法の公布から2年以内に「免許欠格期間」を最長5年から10年に延長する。
また、これまで飲酒運転の「ほう助罪」としてのみ処罰されてきた(教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則を適用)周辺者による車両、酒類の提供、飲酒運転をする車両への同乗の要求・依頼の行為などに関しても罰則を規定した。
車両提供では、運転者が酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになる。
また、酒類の提供や要求・依頼しての同乗もそれぞれ罰則の厳罰化が図られている。
公明党は、飲酒運転に対する罰則強化について、昨年(2006年)9月に発表した党重点政策に酒気帯び運転に対する処分点数の引き上げなど犯罪抑止力の強化を掲げ、党を挙げて推進。
 国会では、昨年(2006年)10月3日の衆院代表質問で太田昭宏代表が同乗者や飲食店等、飲酒運転をほう助した者への摘発強化など具体的な飲酒運転防止対策を挙げ、安倍晋三首相に政府の取り組みを促すなど、積極的に取り組んできた。




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